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2021.11.18 News リリース

テレビ朝日社員、西脇亨輔氏との訴訟につきまして

 東京地方裁判所において、テレビ朝日社員・西脇亨輔氏(以下原告)がわたし三浦瑠麗を、名誉毀損とプライバシーの侵害で訴え、損害賠償と謝罪広告の掲載を求めて行った民事裁判の一審判決が11月15日に出ました。
 この訴訟は、週刊ポストに掲載されたテレビ朝日記者・村上祐子さんの婚姻関係・異性関係に関する記事、および同記事を受け村上さんの「朝まで生テレビ!」MC出演を見合わせたテレビ朝日の対応を批判するわたしのツイート(本件ツイート)に関するものです。
 判決文によれば、原告による名誉毀損の訴えは、これを認めないとして棄却され、わたしの主張が全面的に認められました。
 謝罪広告の掲載要求についても、原告の訴えは棄却されました。
 プライバシー侵害の訴えに関してですが、プライバシー侵害の有無についてはあったとして原告の訴えが認められました。一方で、本件ツイートは原告のプライバシーを侵害する意図はなく、週刊ポストの記事内容や、村上さんに対しテレビ朝日が取った出演見合わせ措置が不当だという、わたしの主張に基づくものであり、事実を公表するに至った目的に一定の正当性が認めることができるとされました。
 しかしながら、裁判所の判断として、本件ツイートの記述において原告のプライバシーへの一定の配慮は可能だったとし、また原告は元アナウンサーではあるものの、現在は法務部に所属することから、村上さんと別居し離婚訴訟中であるという事実の公表を甘受すべき理由はないとされました。
 結果的に、本件ツイートの公益性は認められたものの、原告のプライバシーを公表されない法的利益に優越するとは言えないという判断となり、損害賠償請求について原告の請求のおよそ10分の1の額が認められました。訴訟費用については12分の11を原告負担、12分の1をわたしの負担としています。
 今回の判決では、わたしの主張を大筋で認めていただいたことは確かですが、判決は真摯に受け止めます。一方で、表現の自由に対する介入はもっと抑制的であるべきだと思っています。公益目的であることを考えればなおさらです。表現の自由について、裁判所のさらなる判断を仰ぎたいと考え、控訴することにいたしました。
                       令和3年11月17日
                                   三浦瑠麗